僕の司法試験に向けての勉強記録です。
参考文献は「伊藤真の法学入門(日本評論者)」です。
伊藤真の法学入門 第2章 法と規範

パファ君よろしくね。
復習:「法と規範との関係」とは

前回の「法と規範との関係」は覚えている?
復習も兼ねて答えてみて。

規範とは「こうあるべき」という人が考えた事で、法律や規則、道徳等は規範の中に含まれます。
規範には段階があり個人の呵責は個人的な事。次に道徳やモラル等、罰せられる事はなくても社会生活上問題があり、その上の概念に規則や法律、憲法があります。
呵責は個人の良心を思い悩み、道徳やモラルは社会から非難を受け、法律や憲法の違反は制裁を加えられます。
第2章 法と規範 Ⅲ 法の特質

OK、それで良いよ。
さて今日は法の特質についてだね。
特質とはコトバンクによると、
特質とは – そのものだけがもっている特別の性質。特性。
出典:コトバンク
法だけが持っている性質という事だね。
つまり法には何が出来るのか。
それは争いごとを解決して、社会秩序を保てる特徴があるんだよ。

法の特質は社会秩序を保つためにあるんですね。
それが法の持つ性質。
法の特質における刑事法

例えば刑事法は重大な事件を裁き、強制的に権力を発揮して人に制裁を加える。
それは被害を受けた人を守るためなんだ。事件を起こすと制裁を加えられるというルールを作る事で、人は事件を起こさないように権威に従う。
憲法の最大の目的は「個人の尊重」だったね。だから個人の保護をするために刑事法があるんだよ。

なるほど。刑事法は権力で人に制裁を加える。よって人は制裁をされないために権威(法律)に従う。
目的は人を守るためなんですね。
法の特質における民法

そして市民間の権利義務の争いを解決するために、民事法がある。
最終的には権力を使って争いを解決するためなんだ。

民事法は市民間で解決出来ない争いごとを解決するためなんですね。
そのために権利や義務を明確にして、強制的に従わせる。

うん。
刑事法も民事法も最終的には強制的に解決させるんだよ。
その解決させるためのモノサシとなるのが法律なんだ。
法の特質とは、法だけがもつ性質。
刑事法は重大事件を権力を使って裁き、強制的に制裁する。目的は被害者を守るため。
民事法は市民間の権利義務の争いごとを、解決するための手段。最終的には権力を使って解決させる。
刑事法も民事法も結局は強制、権力を行使されるのが法の特質。
先生、今日もよろしくお願いします。